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よくあるご質問

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申込みに必要な最低保険料はいくらですか?
無配当1年定期保険(保険金建)(保険金一定プラン)のお申込みに必要な最低保険料は、月払400円、半年払2,400円、年払4,800円です。
死亡保険金が支払われないのはどのような場合ですか?
次のような場合は死亡保険金をお支払いできません。
  1. ①責任開始期の属する日からその日を含めて3年以内の自殺(免責事由)
  2. ②保険契約者または死亡保険金受取人による故意による致死(免責事由)
  3. ③告知義務違反
  4. ④上記の他、「保険料の支払いが滞り、保険料払込猶予期間内に保険料が払込まれなかった場合、保険契約は失効します。
    失効後に死亡保険金の支払事由が発生しても死亡保険金は支払われません。」等があります。
    死亡保険金が支払われない場合の詳細につきましては、「ご契約のしおり・約款」をご一読ください。
保険料の振替日はいつですか?
  1. ①月払の場合
    初回保険料の振替は保険契約申込日の翌月27日です。(但し、保険のお引受手続きの進行状況によっては保険契約申込日の翌々月27日となる場合がございます。この場合は前月分と併せて2ケ月分の保険料を振替させていただきます。また27日が土日祝日の場合の振替は繰り下げ(翌営業日)となります。その後の振替は毎月となります。
  2. ②半年払・年払の場合
    初回保険料の振替は申込日の翌月27日です。保険のお引受手続きの進行状況によっては、保険契約申込日の翌々月27日となる場合がございます。27日が土日祝日の場合の振替は繰り下げ(翌営業日)となります。その後の引落は保険契約申込日の属する月から数えて半年毎、1年毎となります。
災害死亡の対象例を教えてください。
災害死亡とは、病気や老衰などではなく、不慮の事故(急激かつ偶発的な外来的事故※)を直接の原因とした死亡のことを言い、具体的には次のような場合が挙げられます。
<具体的な例>
交通事故、不慮の中毒(外用薬または薬物接触によるアレルギ-、皮膚炎、細菌性食中毒、大腸炎などは除きます。)、外科的および内科的な診療上の患者事故(外科的および内科的ケア時における患者に対する医療事故。但し、疾病の診断・治療目的は除きます。)、不慮の墜落、火災、溺水、窒息などの事故 等
  1. ※1.急激→事故の発生から死亡までの経過が直接的で、時間的間隔のないことをいいます。(慢性、反復性、持続性の強いものは該当しません。)
  2. 2.偶発→事故の発生または事故による死亡が被保険者にとって予見できないことをいいます。(被保険者の故意にもとづくものは該当しません。)
  3. 3.外来→事故が被保険者の身体の外部から作用することをいいます。(疾病や疾病に起因するもの等身体の内部に原因のあるものは該当しません。)
保険契約申込書の項目を書き間違えましたが訂正はできますか?
訂正する場合は、記入者(保険契約者または被保険者)が訂正する部分に二重線を引いて記入者の訂正のサインをして、正しく記入していただくことで訂正することができます。(保険契約者は保険契約者自身が記入する部分、被保険者は被保険者自身が記入する部分に限り、上述の訂正ができます。)
  1. 保険契約者名または被保険者名は訂正することができません。法人契約の場合の保険契約者記入欄の訂正は法務局登録印で訂正してください。
将来ずっと続けられるか不安ですが……
  1. ①死亡保険金額はご事情にあわせて30万円から300万円まで10万円単位で設定できます。
  2. ②万一、将来保険料のお支払いが困難になった場合は、いつでも死亡保険金額を減額して保険料の支払額を軽減することができます。
  3. ③但し、減額後の保険料が、最低保険料(月払400円 半年払2,400円 年払4,800円)を上回る必要がありますので、ご留意ください。
死亡保険金の支払までにどれくらいの時間が必要となりますか?
通常は死亡保険金請求等必要書類が当社に到着してから5営業日以内のお支払いとなりますが、保険金クイック支払サービス※を利用した場合は、死亡保険金請求書等必要書類をメモリード・ライフがFAX等で受付けた日から最短で翌営業日に、死亡保険金の100%をお支払いします。
葬儀費用は急な出費であることも多いので、本サ-ビスを利用することで急な出費に対応できます。
  1. 但し、責任開始期から2年以内の死亡、災害等不慮の事故による死亡等、保険金クイック支払サービスを利用できない場合があります。
何歳まで申込めますか?
保険契約日における被保険者の年齢が満20歳から満89歳までの方が新規にお申込み頂くことができます。
何歳まで更新できますか?
更新日における被保険者の年齢が、最長満99歳まで更新できます。
健康に不安があるのですが、加入できますか?
  1. ①当社の葬儀保険(無配当1年定期保険(保険金建))は、既往症や持病がある場合、病気の種類や病状、治療状況などによっては、「特別条件付き」(保険料の割増等)でお引受けすることがあります。「持病のある方も入れます。」との宣伝文句でお馴染みの「引受基準緩和型死亡保険」ではありません。
  2. ②保険契約申込書の告知書には、被保険者ご本人がありのままの健康状態をご記入ください。当社では告知内容に基づき引受審査を行います。告知書に記載された内容などによって、保険契約申込書に記載いただいた内容通りにお引受けできる場合、「特別条件付」契約として「特別保険料をいただくことを条件」にお引受けする場合やお引受できない場合等を判断させていただきます。
死亡保険金額を増額できますか?
死亡保険金額の増額はお取扱いしておりません。
増額を希望される死亡保険金額の保険契約を新たにお申込みいただくことになります。(新規保険契約と同様、引受審査をさせていただきます。)
保険証券が見当たらないのですが、契約内容の変更や解約手続きは、どうすればよいですか?
保険証券を紛失されている場合は、契約内容変更・解約(解約返戻金)請求書の「証券紛失届」欄に保険契約者が自署して(法人契約の場合、法務局登録印を押印)請求いただくことで対応できます。場合によっては本人確認書類(運転免許証、パスポート(2020年2月3日以前に発給申請された『所持人記入欄』がある有効期限内のもの)、健康保険証等の写し)の提出をお願いすることもあります。
法人名義で申込めますか?
法人名義でもお申込み可能です。
加入できない職業はありますか?
以下の職業に該当する場合はその具体的内容及び健康状態により、保険料の割増、または保険申込をお断りをさせていただく場合がございます。
  1. A.格闘技及びこれに準じる職業
  2. B.職業選手及びこれに準じる職業(競馬選手、競輪・競艇選手、カーレーサー、テストドライバー)
  3. C.採炭・採掘坑内作業及びこれに準じる職業
いつから保障は開始しますか?
保険の申込書を当社または募集代理店で受けとった日又は被保険者に関する告知日のいずれか遅い日から保障は開始します。(但し、責任開始期に関する特約が付加された場合のみ)
特別条件承諾書が届いたのですが、どうすればよいのでしょうか?
被保険者の告知内容により、特別条件が付加される場合があります。当社がこの特別条件の付加を条件に契約を引受けることを決定した場合は、保険契約者宛にこの特別条件承諾書を送付いたしますので、承諾される場合は、記名押印後に返信用封筒にて当社まで返信してください。承諾されない場合、保険のお申込みは無効となります。
更新の手続きは毎年必要ですか?
当社より更新する月の2ヶ月前までに更新後の保険料およびご留意いただきたい契約内容等を記載した「保険契約更新のお知らせ」をお送りします。保険契約者から保険期間満了日の2週間前までに保険契約を継続しない旨のお申出がない場合、保険契約は保険期間満了日の翌日に健康状態にかかわらず、更新前と同じ保険期間・死亡保険金額で満99歳まで更新(継続)されます。ただし、保険期間満了日の翌日における被保険者の年齢が満99歳を超える時には、更新できません。
クーリング・オフは可能ですか?
保険契約者は保険契約のお申込みをされた日からその日を含め、30日以内であればクーリング・オフができます。
既契約の内容変更(特約の中途付加など)の場合や、法人を保険契約者とする保険契約の場合は、クーリング・オフはできません。
解約する場合の手続きはどうしたらいいでしょうか?
当社または募集代理店までお問合せください。
メモリ-ド・ライフ社の安全性は大丈夫?
  1. ①少額短期保険業者である当社は、保険業法に基づいて設立された会社で、生命保険会社や損害保険会社と同様に、金融庁・財務局の規制・監督の下、財務の健全性に努めております。
  2. ②2008年4月に営業開始し、葬儀費用を準備するための「葬儀保険」を中心に販売しています。少額短期保険業界ではトップクラスの業績です。
  3. ③保険金支払余力を示す「ソルベンシー・マージン比率」は7,489%(2021年3月31日現在)で、充分な支払余力を維持しています。
メモリード・ライフってどんな会社なの?
株式会社メモリード・ライフ(以下、当社とする)は2008年3月19日に営業を開始した新しい会社で、冠婚葬祭業を通じてお客様への感動を追及するメモリードグループにおいて、その経済面からサポートする目的で設立したされた少額短期保険会社です。
どういった商品を取り扱ってるの?
当社では現在生命保険分野のみ取り扱っており、死亡保障に特化した3商品を提供しております。
少額短期保険とは?
少額短期保険とは、ミニ保険とも呼ばれており、2006年の4月の保険業法改正に伴い作られた新しい保険業界になります。
少額短期保険と生命保険の違いは?
少額短期保険業者は、保険会社に比べて、一定の事業規模の範囲内で保険金が少額かつ保険期間が短期の商品のみを取り扱う一方、最低資本金等の規制が緩和されています。また、掛け捨て型の保険を扱うため資産運用リスクが小さいのも保険会社と異なる点です。 さらに保険会社は、生命保険と損害保険の兼営が禁止されていますが、少額短期保険業者は、生命保険・損害保険および第三分野(医療・介護等)の兼営が認められています。
少額短期保険の規制は?
少額短期保険業者の場合、年間収受保険料が50億円以下という制約があります。また、最低資本金は1,000万円と緩和されています。なお、少額短期保険業者の場合、保険期間や保険金額にも上限が定められており、具体的には下記の通りとなります。
  1. 保険期間…損害保険:2年、生命保険・医療保険:1年
  2. 保険金額…1人の被保険者について、 以下の区分の範囲内で、なおかつ総額1,000万円以下であること。
    疾病による重度障害・死亡:300万円
    疾病・障害による入院給付金等:80万円
    傷害による重度傷害・死亡:600万円
    損害保険:1,000万円
契約者保護機構(セーフティーネット)の仕組みはありますか?
少額短期保険業者は、契約者保護機構(セーフティーネット)の対象にはなっていません。ただし、破綻した場合の損失の補填や資金の不正利用の防止等の観点から、少額短期保険業者登録時ならびに毎決算期に供託金を法務局に差し入れることが義務づけられています。
保険料は生命保険料控除の対象ですか?
少額短期保険業者の生命保険契約には「生命保険料控除」が適用されません。
  1. 生命保険料控除の対象となる要件の一つに保険期間が5年以上であることが挙げられています。当社を含め少額短期保険業者が取扱っている生命保険の保険期間は1年と法令で定められていますので、対象にはなりません。