包括移転相談のご案内
2006年4月から施行された改正保険業法により、根拠法のない共済は一部の例外を除き、特定保険業の届出を行ったうえで、 原則として次の4つの選択肢から一つを選ばなければなりません。
- 少額短期保険会社に移行する。
- 保険会社に移行する。
- 保険契約を少額短期保険会社や保険会社に移転する。
- 廃業する。
保険契約の移転・廃業の場合も、煩雑な手続きと手間が必要になります。 特に契約移転の場合、受け皿となる保険会社の選別などの適正判断等、専門的な知識も必要です。 是非一度、メモリード・ライフにご相談下さい。
- 契約移転について
- 保険契約を移転する方法として、保険業法に規定された次の2つ方法が選択できますが、いずれの場合も財務局の承認が必要です。
- 保険契約の包括移転
(責任準備金の算出の基礎が同一の共済契約を一括で移転する方法) - 事業譲渡・譲受
- 保険契約の包括移転
- 廃業の承認について
- 特定保険業の廃業については、財務局の事前承認または届出が必要となります。